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キリン堂グループ ポイントカード会員規約

キリン堂グループ ポイントカード会員規約

総則

本規約は、株式会社キリン堂(以下「キリン堂」といいます)が発行するキリン堂ポイントカード(以下「本カード」といいます)のご使用、ご利用条件について規定するものであり、会員(第1条に定義されます)が本カードに付帯するポイントサービス(第2条に定義されます)、又はKiRiCaサービス(第2条に定義されます)をご利用する場合に適用されます。なお、キリン堂が第5条に定義される会員サイトに掲載する注意事項その他キリン堂が別途定める諸規定は、本規約の一部を構成します。

第1条(会員資格)

会員とは、本規約を承諾のうえ、キリン堂に対し、所定の方法により本カード、ポイントサービス及びKiRiCaサービスの利用に関する入会を申込み、キリン堂が入会を承認した個人をいいます。18歳未満の方の入会には保護者の同意が必要です。なお、反社会的勢力に所属する方、または反社会的勢力と何らかの関与がある方のご利用はお断りいたします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は次の通り定めます。

  1. 「ポイントサービス」とは、キリン堂がグッディポイント株式会社が運営・提供する共通ポイントサービス「グッディポイントサービス」(以下「グッディポイントサービス」といいます)を利用して提供する、ポイント対象店舗にて取り扱う商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の全部又は一部について、カードを保有する会員がキリン堂またはグッディポイントサービスの加盟店の所定の方法でポイントを利用することによりキリン堂またはグッディポイントサービスの加盟店に対して支払いを行うことができるサービス及びキリン堂が同サービスに付帯して本カードを保有する会員に提供するサービスの総称をいいます。
  2. 「KiRiCaサービス」とは、KiRiCaカードを保有する会員がキリン堂に対して、KiRiCa対象店舗にて取り扱う商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の全部又は一部について、キリン堂所定の方法で電子マネーを利用することにより支払いを行うことができるサービス及びキリン堂が同サービスに付帯してKiRiCaカードを保有する会員に提供するサービスの総称をいいます。
  3. 「キリン堂店舗」とは、ポイントサービスを利用することができる、キリン堂の対象店舗をいいます。
  4. 「ポイント対象店舗」とは、キリン堂店舗及びグッディポイントサービスの加盟店をいいます。
  5. 「ポイント」とは、会員がポイント対象店舗においてポイントサービスを利用することによって、ポイント対象店舗より付与されるポイントをいいます。
  6. 「ポイント残高」とは、ポイントサービスにおいて会員が利用可能なポイントをいいます。
  7. 「KiRiCaカード」とは、本カードのうち、特にKiRiCaサービスに対応するものをいいます。
  8. 「電子マネー」とは、KiRiCaサービスにおいてキリン堂が発行し、KiRiCaカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
  9. 「電子マネー残高」とは、KiRiCaサービスにおいて会員が利用可能な電子マネーをいいます。
  10. 「KiRiCa対象店舗」とは、KiRiCaサービスを利用することができる、キリン堂の対象店舗をいいます。
  11. 「チャージ」とは、会員が、キリン堂所定の方法によりKiRiCaカードに電子マネーを加算することをいいます。

第3条(本カードの発行・貸与)

  1. 入会時、会員1名につき本カードを1枚発行いたします。
  2. 本カードはカード裏面に署名されたご本人のみが利用できるものとし、他人に貸与・譲渡・売買・質入し、又は、他の会員もしくは第三者との間で共有することはできません。
  3. 本カード発行にかかる手数料及び年会費は無料といたします。
  4. 本カードの所有権はキリン堂にあり、会員は、キリン堂から本カードの返却の要求があった場合は直ちに返却するものとします。

第4条(会員IDの管理)

  1. キリン堂では、会員による本カードの利用にあたりパスワードその他会員を識別するための情報(以下「会員ID」といいます)を登録していただくことがあります。
  2. 会員は、会員IDを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 会員は、会員IDを他人に貸与・譲渡・売買・質入し、又は、他の会員もしくは第三者との間で共有することはできません。
  4. 会員は、会員IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用に起因する損害について自ら責任を負うものとし、万一、これらによりキリン堂に損害が生じた場合、会員は当該損害を賠償する責任を負います。
  5. 会員は、会員IDが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、ただちにキリン堂に通知し、キリン堂の指示に従うものとします。
  6. 会員が前項の通知を怠ったことにより、本カード、ポイントサービス又はKiRiCaサービスを利用することができないなどの不利益を被った場合、キリン堂では一切の責任を負いません。

第5条(会員サイト)

会員は、キリン堂が運営する会員専用サイト(以下「会員サイト」といいます)にアクセスすることにより、ポイント残高及び電子マネー残高の照会を行うことができます。

第6条(ポイント付与等)

  1. 会員が、ポイント対象店舗との間で商品の購入、役務の提供その他の取引を行った場合、ポイントが付与され、当該取引に使用された本カード及び会員サイトに記録されるものとします。
  2. キリン堂店舗におけるポイント付与の対象となる取引、付与率等の付与方法については、キリン堂が別途定めるところによるものとします。
  3. キリン堂では、ポイントの換金又は現金の払い戻しはいたしません。
  4. 会員が、キリン堂店舗との取引を会員の都合その他の事由で取り消し、又は解除する場合、会員はキリン堂店舗に対して、当該取引のレシート又は当該取引を確認できるデータとともに本カードを提示するものとします。
  5. 前項の場合、本カードに記録されたポイント残高から当該取引にかかるポイントを差し引くことがあります。
  6. 会員は、ポイント対象店舗において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うにあたり、ポイント対象店舗が定める方法により、ポイント残高の範囲内で当該取引の代金の支払にポイントを利用することができます。
  7. 会員は、ポイント対象店舗においてポイントを利用した取引を行った場合には、ポイント対象店舗が発行するレシート又は会員サイトの表示によりポイント残高を確認するものとし、ポイント対象店舗がポイント残高に関するレシートを発行し、又は会員サイトにおいてポイント残高を表示した時に会員から特段の申し出のない限り、会員は、当該ポイント残高に誤りがないことを確認したものとみなします。
  8. ポイントの有効期限は、ポイントの付与(後付で付与される場合を含みます)又は利用その他キリン堂が別途定めるポイントの最終利用日から1年間とし、有効期限までに使用されなかったポイントは失効します。

第7条(チャージ)

  1. 会員は、キリン堂所定の方法によりKiRiCaカードに電子マネーをチャージすることができます。
  2. 1枚のKiRiCaカードにチャージすることができる電子マネーは1度に49,000円、残高の上限は50,000円とします。なお、会員が複数のKiRiCaカードを保有する場合、各カードの電子マネーの残高を統合又は移動させることはできません。
  3. キリン堂では、第14条第2項の場合を除き、電子マネーの換金又は現金の払い戻しはいたしません。
  4. 電子マネー残高は、チャージを行ったKiRiCa対象店舗が発行するレシート又は会員サイトの表示により確認することができます。また、キリン堂では、チャージ後にKiRiCa対象店舗が電子マネー残高に関するレシートを発行し、又は会員サイトにおいて電子マネー残高を表示した時に会員から特段の申し出のない限り、会員は、当該電子マネー残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第8条(KiRiCaサービスの利用)

  1. 会員は、KiRiCa対象店舗において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うにあたり、キリン堂が定める方法により、電子マネー残高の範囲内で当該取引の代金の支払に電子マネーを利用することができます。
  2. 会員は、KiRiCa対象店舗において電子マネーを利用した取引を行った場合には、KiRiCa対象店舗が発行するレシート又は会員サイトの表示により電子マネー残高を確認するものとし、KiRiCa対象店舗が電子マネー残高に関するレシートを発行し、又は会員サイトにおいて電子マネー残高を表示した時に会員から特段の申し出のない限り、会員は、当該電子マネー残高に誤りがないことを確認したものとみなします。
  3. 電子マネーの有効期限は、チャージ、電子マネーの利用、 KiRiCa対象店舗における電子マネー残高の照会、その他本カード間の電子マネーの移行処理等、電子マネーの最終利用日から2年間とし、有効期限までに使用されなかった電子マネーは失効します。

第9条(本カードの紛失・盗難等)

  1. 紛失・盗難等により本カードを喪失した場合は、キリン堂の店頭にて届出をして下さい。
  2. 前項の届出があった場合又は第三者からキリン堂に対し本カードを拾得した旨の届出があった場合、キリン堂では、当該本カードについて使用停止措置をとるものとします。このとき、当該本カードにかかる会員は使用停止措置(以下「使用停止措置」といいます)の解除を求めることはできません。
  3. キリン堂は、会員が使用停止措置のとられた本カードについて再発行を希望し、キリン堂がこれを認めた場合に限り、本カードを再発行いたします。このとき、キリン堂は当該会員に対して、キリン堂所定の再発行手数料を請求することがあります。
  4. 前項により本カードが再発行され、キリン堂所定の方法により当該本カードにおけるポイント及び電子マネーの残高が判明した場合、キリン堂は、前項により再発行された本カードに残高相当分のポイントを復元し、残高相当分の電子マネーをチャージするものとします。
  5. 会員は、本カードの紛失・盗難等の届出から使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することをあらかじめ承諾するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、当該本カードにおけるポイント及び電子マネーの残高が第三者に利用され、又は何らかの損害が生じた場合、キリン堂では一切の責任を負いません。
  6. 本カードの再発行後、紛失・盗難等により喪失した本カードを発見した場合、会員は発見した本カードをキリン堂に提出するものとします。

第10条(本カードの破損等)

  1. 本カードの破損・電磁的影響その他の事由(以下、あわせて「破損等」といいます)によりポイント・電子マネーが破損又は消失した場合、キリン堂では一切の責任を負わないものとします。
  2. 前項の場合において、破損等が会員の事情によらないことが明らかであって、当該会員が本カードの再発行を希望し、キリン堂がこれを認めた場合に限り、当該破損等が生じた本カードと引き換えに本カードを再発行します。このとき、キリン堂は当該会員に対して、キリン堂所定の再発行手数料を請求することがあります。
  3. 前項により本カードが再発行された場合、破損等が会員の事情によらないことが明らかであって、キリン堂所定の方法により当該本カードにおけるポイント及び電子マネーの残高が判明した場合、キリン堂は、前項により再発行された本カードに残高相当分のポイントを復元し、残高相当分の電子マネーをチャージするものとします。

第11条(ポイントサービス、KiRiCaサービスが利用できない場合)

  1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、ポイントサービス又はKiRiCaサービスを利用することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
    1. ポイント対象店舗又はKiRiCa対象店舗の営業時間外である場合。
    2. 会員サイト、ポイントサービス及びKiRiCaサービスの運営に必要なキリン堂またはグッディポイント株式会社が管理するシステム(以下「会員システム」といいます)の突発的な故障、障害等が発生した場合。
    3. 会員システムの保守管理等のために会員システムの全部又は一部を休止する場合。
    4. 本カードの破損、汚損、停電その他の事由による使用不能の場合。
    5. 天災地変などの不可抗力により会員システムの保守を行う場合。
    6. 前各号のほか、ポイントサービス又はKiRiCaサービスの運営上必要不可欠とキリン堂が判断した場合。
  2. 前項の規定に基づきポイントサービス又はKiRiCaサービスを利用できないことにより会員が不利益を被った場合であっても、キリン堂では一切の責任を負いません。

第12条(権利)

  1. ポイントサービス及びKiRiCaサービスを通じて提供される情報にかかる著作権その他知的財産権は、キリン堂又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
  2. 会員は、キリン堂又は正当な権利を有する第三者からの明示的な許諾のない限り、法令に定める範囲を超えて、ポイントサービス及びKiRiCaサービスを通じて提供される情報を使用することはできません。

第13条(禁止行為)

  1. 会員が以下の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失するものとします。
    1. 本カード、ポイント又は電子マネーを偽造もしくは変造し、又はこれらを不正に作り出した場合。
    2. 本カード、ポイント又は電子マネーを不正に取得、保有し、又はこれらを利用した場合。
    3. 本規約に違反し、又は違反するおそれのある場合。
    4. キリン堂が会員として不適格であると判断した場合。
  2. 会員が前項の規定に基づき会員の資格を喪失する場合、当該会員の保有するポイント及び電子マネーは失効するものとします。
  3. 会員が第1項各号に該当する行為を行い、キリン堂に損害を与えた場合、キリン堂は当該会員に対して、損害賠償を請求することができます。

第14条(ポイントサービス、KiRiCaサービスの終了)

  1. キリン堂は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、ポイントサービス又はKiRiCaサービスの提供を終了することがあります。
  2. 前項の場合、キリン堂は、会員サイト上の告知、その他キリン堂所定の方法により、ポイントサービス又はKiRiCaサービスの提 供を終了する旨、及びKiRiCaカードにチャージされた電子マネーの返金方法について事前に周知するものとし、会員は、当該方法に従い電子マネーの払い戻しを受けることができます。ただし、キリン堂が定める返金期間経過後は電子マネーの払い戻しを受けることはできません。

第15条(退会)

会員が退会をする場合は、キリン堂の運営する店舗にて退会の申請をし、本カードを返却するものとします。なお、退会時点に会員が保有するポイント及び電子マネーは消滅するものとします。

第16条(会員規約の変更)

キリン堂は、本規約の規定を変更する場合、変更後の内容を会員サイトその他相当な方法で公表し、変更後の本規約の規定は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものと します。

第17条(責任の制限)

  1. キリン堂は、会員サイトの内容、会員サイト、ポイントサービス又はKiRiCaサービスを通じて提供される情報その他コンテンツについて、その正確性、最新性、有用性等は保証しません。
  2. キリン堂は、会員が会員サイトを利用するにあたり通信回線を通じて送受信する情報に関して、暗号化処理がなされている場合といえども、その安全性・秘匿性について完全な保証を行うものではありません。
  3. キリン堂は、会員がポイントサービス及びKiRiCaサービスを利用し、又は利用できなかったことにより発生した損害について、キリン堂に故意又は重過失がない限り一切の責任を負わないものとします。ただし、逸失利益については、いかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。

第18条(合意管轄等)

  1. 本規約に関連して会員とキリン堂との間で問題が生じた場合、会員及びキリン堂は誠意をもって協議し、これを解決します。
  2. 前項の定めにもかかわらず、協議しても解決しない場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定:2018年1月1日

改定:2021年1月1日

ポイントサービスに関する細則

(会員特典の内容・提供方法等)

  1. ポイント付与及び計算方法
    1. 会員がポイント対象店舗を利用し、レジ精算前に本カードをご提示いただいた場合に限り、お買い上げ金額100円(消費税等を除く)に付き1ポイントを付与いたします。100円未満はポイント付与の対象外といたします。お買い上げ商品によっては、一部ポイントを付与できない場合があります。また、レジ精算後のポイントの付与はできません。
    2. 会員は付与されたポイントを他者に譲渡又は移行し、合算させることはできません。
  2. ポイントによる特典の取得
    1. ポイントは300ポイント単位で300円分のお買い物ポイントとして、ポイント対象店舗で商品代金の一部又は全部としてご利用いただけます。
    2. お買い物ポイントのみでご利用の際は、釣り銭はお渡しできません。また、換金もできません。
  3. ポイント付与対象・対象外
    1. ポイント付与の対象となるお支払い方法は以下の通りです。
      • ①現金
      • ②自社電子マネー(KiRiCa)
      • ③クレジットカード・他社電子マネー
      • ④商品券・ギフト券等の金券類
      • ⑤ポイント
      • ⑥その他キリン堂が指定する支払い方法
    2. 以下の店舗・商品・サービス等についてはポイント付与の対象となりません。
      • ①商品:たばこ、商品券、ギフト券、切手・印紙等の金券類、郵便はがき、箱代、旅行代金、自動販売機、一部指定ごみ袋、一部催事でのお買い上げ商品等
      • ②サービス:送料
      • ③税金:消費税等
      • ④その他キリン堂がポイント対象外と指定する店舗、商品、サービス、売掛の入金等
  4. 対象商品の返品時の取り扱い
  5. 会員はお買い上げ金額に応じてポイントを付与された商品を返品する場合、お買い上げレシートを提示するものとし、お買い上げ時に登録された返品商品のポイント分について抹消手続きを行うものとします。また、ポイントとして利用後に当該ポイント付与の対象となった商品を返品される場合は、ご利用ポイント相当額を請求させていただきます。

  6. ポイントサービスの運用
  7. 会員システムはグッディポイント株式会社が提供するポイントサービスを利用しています。ただし、旧グッディポイントカードとのポイントの併用はできません。

制定:2018年1月1日

KiRiCaサービスに関する細則

第1条(チャージ)

チャージ(ご入金)とは、次に定める方法により、KiRiCaカードに電子マネーを加算することをいいます。

  1. 会員は、KiRiCa対象店舗その他キリン堂所定の場所・方法にて、1,000円単位でKiRiCaカードにチャージ(ご入金)することができるものとします。現金以外の方法でのチャージはできないものとします。
  2. 会員が1枚のKiRiCaカードに対して、1回あたりのチャージによりチャージすることができる上限額は4万9千円までとします。
  3. 1枚のKiRiCaカードにチャージすることができる電子マネー残高上限額は5万円とします。

第2条(KiRiCaサービスの利用)

  1. 会員は、KiRiCa対象店舗(一部店舗や免税売上及びFC・テナントは除きます。)でKiRiCaサービスをご利用して商品等の提供を受けることができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他キリン堂が別途定める一部商品については、KiRiCaサービスのご利用はできません。
  2. 会員がKiRiCaサービスを利用して商品等のご購入又は提供を受ける場合、電子マネー残高から商品等の代金に相当する額の全部又は一部を差し引くことにより、金銭にてこれらの代金をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  3. 会員は、商品等のご購入又は提供を受ける際に、電子マネー残高が商品等の代金の総額に不足する場合には、会員はその不足額をキリン堂が定める方法(現金)により支払う又は不足額をチャージ(ご入金)して電子マネーをご利用することができるものとします。なお、後者の場合には原則1回のみチャージ(ご入金)できるものといたします。
  4. 現金と電子マネーとキリン堂ポイント利用を併用する場合を除き、電子マネーと他のお支払い方法との併用はできないものとします。
  5. 会員が商品等の購入又は提供を受ける場合にご利用できる KiRiCaカードの枚数は、1枚に限ります。1回のレジ等でのお支払いの際に複数のKiRiCaカードに加算された電子マネーを一緒にご利用することはできません。
  6. 1回のレジでKiRiCaカードを利用できる上限金額は5万円までとなります。
  7. 会員がKiRiCaサービスをご利用した場合には、交付されたレシート等に印字して表示されている電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
  8. 会員サイト(スマートフォンのみ)またはキリン堂公式アプリ上にて、カードのバーコードを表示した上で、カードの代用が可能となります。(以下「カードレス」という)。ご利用の際は、会員サイトまたはキリン堂公式アプリへの会員登録が必要となります。また、会員サイトまたはキリン堂公式アプリ以外でのカードレス対応は出来かねます。会員が、カードレスと同様の効果を期待して第三者が提供するアプリ等を利用したことにより当該会員に生じた損害等について、キリン堂では一切の責任を負いません。また、カードレスは、会員のご利用端末・通信状況やKiRiCa対象店舗の通信状況によってはご利用が出来ない場合がございます。その場合は、KiRiCaカードをご利用下さい。会員サイト及びキリン堂公式アプリ閲覧時に発生するパケット通信料は、会員の負担となります。

第3条(残高等の確認)

  1. 電子マネー残高は、KiRiCaサービスご利用時のレシート、会員サイト、KiRiCaカード裏面のお問合せ先にて照会することができるものとします。
  2. 会員による電子マネーの最終利用日は、会員サイト、KiRiCaカード裏面のお問合せ先にて照会することができるものとします。

第4条(KiRiCaサービスの特典)

  1. KiRiCa対象店舗(一部店舗や処方箋売上・免税売上及びFC・テナントは除きます。)において、ご精算時にKiRiCaカードをご提示の上、電子マネーでお支払いいただいた場合に限り、ポイントサービスに関する細則のポイントの加算に加えて、電子マネーでの支払金額200円(税抜)ごとにポイントサービスに関する細則に定めるポイントが1ポイント加算されます。200円(税抜)に満たない金額についてはポイント付与対象外となります。
  2. 次の商品、役務等は前項のポイントの加算の対象とはなりません。処方箋・タバコ・商品券・ギフト券・切手印紙等の金券類・郵便はがき・箱代・旅行代金・自動販売機・一部指定ゴミ袋・一部催事でのお買上商品・コピー機・送料・消費税等の税金・その他キリン堂がポイント付与の対象外と指定する店舗・商品・サービス・売掛入金等。

制定:2018年1月1日

改定:2021年1月1日

個人情報取扱条項

株式会社キリン堂(以下「キリン堂」といいます)は、キリン堂が発行するポイントカード(以下「本カード」といいます)、本カードに付帯するポイントサービス及びKiRiCaサービス(以下、あわせて「本サービス」といいます)を提供するにあたり、本サービスをご利用される方(会員及び入会申込者を含み、以下「会員等」といいます)から提供される氏名など(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて、以下のとおり「個人情報取扱条項」を定めています。キリン堂は、この「個人情報取扱条項」に基づき個人情報を取り扱うものとし、会員等はこれに同意します。

【保護管理責任者】

キリン堂は、会員等からご提供いただく個人情報について、以下のとおり個人情報保護管理責任者を定め、この「個人情報取扱条項」に従い、適切な取り扱い及び保護に努めます。

[個人情報保護管理責任者]

株式会社キリン堂  販売促進課 個人情報保護管理責任者

【利用目的】

会員等からご提供いただいた個人情報については、以下に示す目的に利用し、会員等の同意なくそれ以外の目的には利用しません。

  • 本サービスの提供
  • 本サービスに関するお問合せの際の本人確認及び回答
  • 本サービスに関するイベント、ニュースの案内
  • 本サービスに関する懸賞キャンペーン等の応募受付及び当選者への商品等の提供
  • 本サービスに関連する広告(ダイレクトメール、電子メール等)の配信(第三者が広告主となる場合も含みます)
  • 本サービスに関するアンケート収集
  • 本サービスに関する利用動向の調査
  • 本サービスの利用状況に関する統計分析及び問題解決
  • 本サービスに関する訴訟、紛争にかかる対応

【預託】

キリン堂は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。この場合、キリン堂の定める基準に基づき個人情報を取り扱っていると認めた委託先を選定したうえ、適正な取り扱いを確保するための契約を締結し、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。

【第三者提供・開示】

キリン堂は、会員等ご本人の同意がある場合又は以下の各号の場合を除き、会員等の個人情報を第三者に開示又は提供いたしません。

  1. 統計的なデータ等ご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合。
  2. 法令に基づく場合。
  3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であってご本人の同意を得ることが困難であるとき。
  5. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

【個人情報提供の任意性と提供しなかった場合に生じる結果について】

個人情報をご提供いただくことは会員等の任意です。ただし、必要とされる情報をご提供いただけなかった場合には、ご希望にお応えすることができない場合があります。

【開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止】

キリン堂が保有する個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止(以下、あわせて「開示請求」といいます)をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で対応いたします。

【開示請求の受付方法】

キリン堂が保有する個人情報に関する開示請求は、以下の方法で受け付けます。開示請求方法にご不明な点がある場合には、以下の受付窓口までお問合せください。

  1. キリン堂ホームページによるお申込み
  2. お客様窓口のお問い合わせフォームからお申込みください。メールアドレス等のキリン堂ご登録情報によりご本人であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により回答いたします。

  3. 郵便によるお申込み
  4. 郵便によるお申込みの場合、以下の書類をご用意のうえ、以下の受付窓口までご郵送ください。ご郵送いただいた書類によりご本人(又は代理人)であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により回答いたします。

    • 開示請求書(書式自由。請求内容、氏名、住所、電話番号を必須記載事項とします)
    • 本人確認書類(運転免許証、住民票、パスポートその他公的機関が発行する書類のうち、いずれか1つの写しとします)代理人(法定代理人又は任意代理人)による開示請求の場合は、さらに以下の書類を添付してください。
    • 代理権確認書類

    [法定代理人の場合]

    戸籍謄本等、法定代理人を確認できる書類

    [任意代理人の場合]

    • ① 委任状(本人の実印のあるもの)
    • ② 本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • ③ 代理人の本人確認書類(運転免許証、住民票、パスポートその他公的機関が発行する書類のうち、いずれか1つの写しとします)本人確認書類及び代理権確認書類に関して、本籍地、診療記録等がある場合は、当該部分を抹消したうえでご郵送ください。
  5. 受付窓口
  6. 〒532-0003 大阪市淀川区宮原四丁目5番36号

    株式会社キリン堂

    キリン堂個人情報お問合せセンター(TEL 0120-250-392)

【セキュリティについて】

キリン堂が本サービスに関するサイト(以下「本サイト」といいます)で使用するフォームは、会員等よりご提供いただく個人情報保護のため、 SSL(Secure Socket Layer)により暗号化通信に対応しています。

【クッキー(Cookies)等について】

本サイトでは、本サービスの提供にあたり、アクセスされた会員等がご利用の端末に応じてクッキー(Cookies)又は端末の個体識別番号を利用する場合がありますが、クッキー及び端末の個体識別番号自体に個人情報は含まれておりません。

【アクセスログについて】

本サイトでは、アクセスされた会員等の情報をアクセスログという形で記録しています。アクセスログは、アクセスされた方の端末の個体識別番号、アクセス日時等が含まれ、本サイトの保守管理や利用状況に関する統計分析、問題解決のために活用いたします。なお、個体識別番号とは、端末の製造番号のことであり、会員等を特定できる個人情報は含まれておりません。

【満18歳未満の会員等の個人情報について】

キリン堂では、満18歳未満の会員等から個人情報を取得する可能性がある場合、事前に法定代理人(親権者など)の同意を得てご提供いただけるよう、未成年者の個人情報の取扱いについて、特別の配慮を行います。

【その他】

キリン堂は、この「個人情報取扱条項」を変更する場合、変更後の内容を会員サイトその他相当な方法で公表し、変更後の「個人情報取扱条項」は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

制定:2018年1月1日

改定:2021年1月1日

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KiRiCa「マイナポイント事業」に関する特約

KiRiCa「マイナポイント事業」に関する特約

KiRiCa「マイナポイント事業」に関する特約(以下「本特約」といいます。)は、KiRiCa利用規約等(以下「本利用規約等」といいます。)に同意したKiRiCa利用者のうち、マイナポイントを付与するキャッシュレス決済サービス提供事業者として弊社を選択した利用者(以下「利用者」と言います。)に適用されるものです。一般社団法人環境共創イニシアチブが主導する「マイナポイント事業」(以下「本事業」といいます。)に関するKiRiCaサービスの取扱いについては本特約のほか、本利用規約等が適用されるものとし、本特約と本利用規約等が矛盾抵触する場合には本特約が優先的に適用されるものとします。

第1条(定義)

本特約において、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。なお、本特約に定めのない用語については、KiRiCa利用規約の定めるところによるものとします。

  1. 「本事業」とは、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業をいいます。
  2. 「マイナンバーカード」とは、行政手続きにおける個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの事をいいます。
  3. 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応してユーザーが任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  4. 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  5. 「マイナポイント」とは、利用者が対象行為を行った場合に、弊社が該当利用者に付与するチャージ額をいいます。
  6. 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  7. 「事務局」とは、国(総務省)の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局を言います。
  8. 「対象行為」とは利用者が、KiRiCaチャージを行う事をいいます。

第2条(マイナポイント付与の要件及び方法)

  1. 本事業の申込期間内に、マイナポイントを付与するキャッシュレス決済サービス提供業業者として弊社を選択して申込みを行ったユーザーが、利用者として、マイナポイントの付与対象期間において、対象行為を行ったときに、マイナポイントの付与を受けることができます。
  2. 前項にかかわらず、弊社が本利用規約等において別途マイナポイントの付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. マイナポイントの付与対象期間は、第1項に定める申し込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2022年3月31日までの期間とします。
  4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、弊社所定の割合により付与されます。ただし、弊社が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一又は複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回らない額を付与するものとします。
  5. マイナポイントは、KiRiCaに係るチャージ額として弊社が定める方法により付与されます。
  6. マイナポイントは、原則として、対象行為以後、弊社所定の時期に付与されます。
  7. 第三者によりマイキーIDの設定又は本事業の申し込みが行われた場合及びユーザーがマイキーIDの設定又は本事業の申込みにおいて誤った情報を提供した場合、その他の手続の不備があった場合において、弊社、国及び事務局は、該当ユーザーに対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該不備等に関する責任を負わないものとします。

第3条(ポイント付与ができない場合)

  1. 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び弊社は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    • システム障害等によりマイナポイントの付与又はKiRiCaサービスの提供が停止している時に対象行為が行われた場合
    • マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われないものとします。)
    • 第7条に定める不当な取引等その他、本利用規約等に違反する取引又は行為であった場合
    • 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
    • 弊社が本利用規約等でマイナポイントの付与を行わない旨を定めている場合
  2. 弊社は前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第4条(マイナポイントの付与の状況の確認)

  1. 利用者は、付与されたマイナポイントの金額等マイナポイントの利用状況に関する事項で弊社所定の事項につき、弊社所定の方法により確認する事が出来ます。
  2. 利用者は、付与されたマイナポイントの金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに弊社にその旨を申し出るものとします。この場合、弊社は、当該申出に係る金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第5条(付与額の上限等)

  1. マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5000円相当額分を上限とします。
  2. マイナポイントの有効期間はKiRiCa最終利用日から2年とします。

第6条(付与の取消)

  1. 弊社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引がKiRiCaサービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、又は第3条第1項各号に該当することが判明したとき、利用者(本条においては、利用者以外の者も含みます。)に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第4条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に商品等の購入に係る決済に使用され、若しくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、弊社は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払いを請求することができるものとします。
  3. 前項に定めるときには、取消の対象となったマイナポイントの残高に相当する額に至るまで、弊社は、当該請求時点で利用者が保有している有償ポイントを消滅させることができるものとします。また、弊社は、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払いを請求した時点で、当該請求に係る金銭債権と利用者が保有しているKiRiCa残高又は売上金の返還請求権とを相殺することができます。さらに、これらのいずれの取扱いもできない場合、弊社は、弊社所定の方法に基づき、利用者から当該請求に係る金銭の返還を受けることができます。
  4. 第1項の取消しは、弊社又は国及び事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、弊社、国及び事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。

第7条(不当な取引その他の禁止行為)

  1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」と言います。)を行ってはならないものとします。ただし、第1号から第3号については、マイナポイントに関する利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    • 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下、本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    • 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    • 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    • 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    • 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
    • その他、弊社、国又は事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け又は使用すること
  2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、第1号及び第2号については、マイナポイントに関する利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    • 他人の決済手段をKiRiCaとして登録すること
    • マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    • 国、事務局及び弊社が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
    • その他前項各号に準じる行為
  3. 前2項の定めに違反した場合、弊社は、何ら通知又は催促を行うことなく、第6条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消し及び当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、弊社は本利用規約等に基づき、KiRiCaの利用停止、会員資格等の取消しその他弊社が定める措置を行うことがあります。
  4. 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、本利用規約等若しくは本特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、弊社、国又は事務局その他第三者に損害が生じた場合には、当該利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第8条(取引等の調査等)

弊社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、チャージの有無、KiRiCaの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合利用者は、弊社が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、弊社からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他弊社による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第9条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

利用者は、不当な取引等を行い、又はそのおそれがあると弊社が判断した場合、弊社が国又は事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出された情報が個人を特定しない形で国、事務局、登録決済事業者及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与など本事業の遂行及び不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。

  1. 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
  2. 当該利用者のKiRiCaの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等又はそのおそれがある取引等に関する情報
  3. 不当な取引等又はそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
  4. 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
  5. その他、不当な取引等又はそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第10条(利用停止等

  1. 弊社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくはKiRiCaの利用の停止、中断をすることができるものとします。
    • 国、事務局が運営するシステムなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、KiRiCaサービスの提供ができない場合
    • 地震、落雷、風水害、停電、天変地異などの不可抗力により、KiRiCaサービスの提供ができなくなった場合
    • マイナポイントの付与又はKiRiCaサービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
    • 国等及び弊社が第3条第1項各号に掲げる場合に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合
    • その他弊社がKiRiCaサービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
    • 国又は事務局が本事業の実施を停止、又は中断した場合
  2. 弊社は前項に基づくKiRiCaサービスの提供の提供又は中断により利用者に生じた損害について、弊社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第11条(免責)

  1. 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用してKiRiCaサービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づくKiRiCaサービス利用の申請は、当該マイキーIDに係る本人による申請とみなし、当該申込みを行った者によるKiRiCaサービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、弊社、国及び事務局は責任を負わないものとします。
  2. 弊社の加盟店、他の事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、弊社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(情報提供)

  1. 利用者は、弊社が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で第2号記載の個人情報を取り扱うことに同意します。
    • 利用目的
      • 本事業の運営、KiRiCaサービスを提供するため
      • 不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      • 本事業及びKiRiCaサービスに関する通知、案内を行うため
      • 利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      • 事務局に対する本事業の精算業務のため
    • 個人情報の項目
      • 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      • KiRiCaサービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      • KiRiCaサービスの利用履歴や残高等の利用状況
      • 付与されたマイナポイントの額その他のKiRiCaサービスに係る利用状況
      • マイナポイント付与に関連して必要となるKiRiCaサービスに係る利用状況
      • 第8条に基づく調査等により取得した情報
  2. 利用者は、弊社が、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店に対して本事業の実施、第7条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。
  3. 弊社は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第1項第2号に掲げる個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 前各項に定める、KiRiCaサービスに関する個人情報は、弊社が定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第13条(問い合わせ先)

KiRiCaサービスに係る問い合わせ、苦情等は、弊社が本利用規約等又はウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

第14条(本特約の変更)

弊社は、本利用規約等の定めに従って、本特約の内容を随時変更することができるものとします。なお、利用者は、本事業が国の施策の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、本特約が随時変更される可能性があることを予め承諾するものとします。

第15条(有効期間)

  1. 本特約は、本事業が終了した場合に終了するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、第3条、第6条から第12条までの規定は、本事業が終了した場合にも、なお存続するものとします。

第16条(本特約に定めのない事項等)

本特約に定めのない事項等については、本利用規約等によるものとします。

弊社が定めるべき事項

  1. 本特約第2条第1項及び第5項に定める「申込期間」「申込方法」「対象行為」「マイナポイント付与の方法」は、以下のとおりにします。KiRiCaサービスから本事業の申込期間:2020年9月1日から2022年3月31日まで。但し、マイナポイント事業に関する弊社の申請状況等により、KiRiCaサービスから本事業の申込み開始日が遅れる場合があります。
    申込み方法:マイキープラットフォーム、マイナポイントアプリから必要事項を入力等
    対象行為:第1条第8項に定義する対象行為
    マイナポイント付与の方法:第2条第1項に基づき、無償ポイントの付与
  2. 本特約第2条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、現時点において特に定めはありません。
  3. 本特約第2条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は1,000円とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして無償ポイントを付与します。
  4. 本特約第2条第6項に定めるマイナポイントの付与期間は、対象行為(KiRiCaサービスにチャージ取引完了の日)の翌日とします。
  5. 本特約第3条第1項第5号に掲げる事項(マイナポイントの付与を行わない場合)は、以下のとおりとします。
    • KiRiCa支払いのみの場合
    • クレジットカード支払い、他キャリア決済、金券類での支払いの場合
    • KiRiCaサービスを現金支払いなどのポイント付与のみで使用している場合
  6. 本特約第5条第2項の定めのとおり、マイナポイントの有効期間は、付与された後にKiRiCaサービスの最終利用日から2年間とします。
  7. 本特約第13条に定めるお問い合わせは、弊社が本利用規約等又はウェブサイト等に定める問い合わせ先とします。
  8. 本特約第14条に定める弊社所定の変更手続きは、本利用規約等に基づく変更手続きに従うものとします。
  9. 利用者がマイキーIDを設定し、マイナポイントを付与するキャッシュレス決済サービス提供事業者として弊社を申し込んだ後、弊社のID、パスワードを紛失した場合には、弊社に当該紛失等の事実を速やかに届け出た上で弊社所定の手続に従うものとします。ただし、マイナンバーやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途、国の定めに従ってください。

制定:2020年8月1日

改定:2022年1月1日

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